Sさんは恥知らず

74億人の中の1人「S氏」の生活を垂れ流す

備忘録_育休手当の減額支給

先の記事で、賃金月額が315,750円であると記載した。

しかし、育休中も会社から家賃補助55,000円を給与所得としてもらっている。

給与所得÷賃金月額が13%以上80%未満の場合、育休手当が減額支給される。

<https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178877.pdf>

55,000÷315,750*100=17.4%

そう、私の場合は減額支給の対象となるのだ。

 

減額支給時の計算は「賃金月額x80%-給与所得額」

315,750x80%-55,000=197,600円

となる。

 

ちなみに180日目以降は給与所得の割合が30%以上80%未満となるため減額対象外となる。

315,750x50%=157,875円